ドローン散布事業化による下刈り人工数縮減及びコスト効果
「ザイフレ」をドローンで散布することにより下刈り作業のコスト、及び労働投下量は大きく縮減されます。また夏期の汗まみれ作業からの解放など労働環境改善にもつながります。
●薬剤散布による下刈り作業
1年目 (植栽年) |
2年目 | 3年目 | |
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人力下刈り + 空中散布 |
◯ | 空中散布 | |
人力下刈り | ◯ | ◯ | ◯ |
所要労働(3haで試算) | ドローン散布 | 人力下刈り |
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所用人工数 | 5人工 | 21人工 |
直接事業費(3haで試算) | ドローン散布 | 人力下刈り |
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散布当該年度直接事業費 | 689千円 | 420千円 |
翌年度直接事業費 | 0 | 420千円 |
合計 | 689千円 | 840千円 |
「ザイフレ」は安全な除草剤
安全性が確認された除草剤「ザイフレ」は平成31年3月27日に「無人航空機による散布できる除草剤」として認められ「農林水産省登録第15161号」に登録されました。「ザイフレ」は毒物及び劇物ではなく普通物であり、また、散布造林地は裸地にならず国土保全上も安全です。
ドローンによる除草剤空中散布事業制度 等
1.ドローン運行上の事前許可・承認及び遵守事項
- 航空法の関係:飛行開始予定日の少なくとも10開庁日前までに、安全確保のための基準に適合していることを示す書類・資料を作成し、地方航空局または各空港事務所に申請し、許可・承認を得る(許可等の期間 最長1年間)こと。個別の散布の計画については、ドローン情報共有システム(FISS)に飛行予定情報を入力し、飛行情報の共有を図ります。
- 農薬取締法上の関係:散布する農薬については、農林水産省大臣登録薬剤に限り散布できます。
- 遵守事項:国土交通省「無人航空機飛行マニュアル」及び農林水産省「無人マルチローターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン」に記されている事項を順守します。
- 農薬のドリフト、流失等については、都道府県農薬指導部局へ、また、機体事故については、地方航空局又は管轄航空事務所へ報告します。
2.森林環境保全整備事業(下刈り)の補助対象
新技術で実施する場合、現在補助単価が決まっていないため、人力下刈りより総経費の縮減が図られることが確実と見込めれば知事が補助単価を決めることができ、補助の対象となります。
3.ドローン散布の運行体制及び散布効率
- オペレーター1名、ナビゲーター他1〜2名(1セット2〜3名)
- 1度の飛行で0.2〜0.25haの散布が可能
- 1haの散布では約60分〜90分
4.ドローンの仕様(愛林会の山形県内での使用機種例)
- 散布機積載量:10kg
- 本体重量:9.5kg(タンクなし)
- 飛行可能時間:10〜15分
- 散布速度:時速15〜20km
- 標準離陸重量:23.5kg(本体、散布機、薬剤)
- サイズ:780mm×780mm×482mm(アームを折り畳んだ状態)